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厚生労働省は、令和2年度の「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表しました。
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、
2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日に施行されます。
このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
◎同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和2年度適用)
- 概要
- 平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算) (局長通達別添1)
- 職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算) (局長通達別添2)
- 平成30年度職業安定業務統計による地域指数(局長通達別添3)
- 退職手当制度(局長通達別添4)
- 局長通達本文(令和2年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について)
(参考:第14回同一労働同一賃金部会で示した一般賃金との比較入り)
- (比較入り)平成30年賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金(時給換算)
- (比較入り)職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額(時給換算)
- (比較入り)平成30年度職業安定業務統計による地域指数
- (比較入り)退職手当制度
※派遣労働者の同一労働同一賃金の内容は、パンフレットや不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアルもご覧ください。
◎Q&A
労使協定方式に関するQ&A(第2集)(令和元年11月1日公表)
労使協定方式に関するQ&A
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