こんなお悩みはありませんか?
- ・法人を新設したがマイナンバー制度対策についてまだ何も手を付けていない
- ・色々なセミナーに参加したが、何をどうすれば良いのか分からない
- ・準備をしたいと思っているか、忙しくて手を付けられない
- ・マイナンバー制度について分からないので、従業員向けの勉強会をお願いしたい
「マイナンバー制度・改正個人情報保護法」とは
- ・マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは、平成28年1月より施行され、個人・法人に個人番号・法人番号を付し、社会保障(年金・労働・医療・福祉)、税、災害対策の行政手続でマイナンバー必要になる制度です。
- ・個人番号の取り扱いは、厳格な規制があり、個人情報保護法の特別法のマイナンバー法に違反した場合には、直ちに適用される直罰規定(故意に特定個人情報を漏えいすると最も重い罰則として4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金等)が設けられています。
- ・従って各事業者は、マイナンバー法を正しく理解すると共に、マイナンバーの取扱い関するガイドラインを遵守し、情報漏えいしない体制の構築と従業員教育が必要になります。
- ・改正個人情報保護法でも、個人情報データベースの故意による漏えいについて1年以下の懲役・50万円以下の罰金とその法人に対する両罰規定がありますので、役職員に対する教育は必須です!
信頼と実績のある当事務所に依頼すれば
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- ・当事務所では、お客様が本年度中に対応すべきマイナンバー実務対策を効率的に進めらるように、「マイナンバーコンサル導入安心パック」をご提供しています。
- ・特に従業員が100名以下でガイドラインが定める安全管理措置の軽減措置が認められている中小規模事業者が抑えるべき必要最低限の対応について、ひな形を参考に最小限の労力でリスクを最小にする安全管理措置が導入できるように工夫致しました。
- ・また、お取引先からのご要望もあり、マイナンバーの取得・利用・提供・廃棄を一気通貫でご委託頂く、「マイナンバーコンサル・コンシェルシュサービス」をはじめました。
- ・改正個人情報保護法が施行されると全ての事業者が個人情報保護法の適用を受けます。個別にどのような対策をしなければならないのか、各社の状況に応じてオーダーメイドで丁寧にご案内します。