障害年金支給を受けるためには以下の3つの条件(=要件)を満たす必要があります。
1.初診日要件(=条件)
国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やケガで医師の診察を受けることが必要です。この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
2.年金保険料納付要件(=条件)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。
・保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
・保険料を免除された期間
・学生納付特例または若年者納付猶予の対象期間
ただし、上記の要件を満たせなくとも、初診日において65歳末満の人に限り、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。(令和8年3月まで)
なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
3.障害認定日要件
障害認定日において、一定の障害があることが必要です。
障害認定日とは、障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。
よって障害認定日には、必ず医師の診察が必要です。
ただし以下の傷病の場合は特例として、3に関わりなく請求手続きができます。
・人工透析をしている方、心臓ペースメーカーや人工弁、人工肛門、人工膀胱、人工関節を利用している方、手足の切断された方、脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害のある方、一定の日が障害認定日となります。(個別にご相談ください。)
また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、「事後重症」による請求が可能となります。
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