令和5年度税制改正大綱から見える富裕層に対する大増税時代到来

令和5年度税制改正大綱が令和4年12月16日に発表になりました。
その内容は、新聞等でも報道されていますが、その内容は全く異なるものであり、「富裕層に対する大増税時代到来」を実感させる内容でした。
また、これまでの相続税対策の王道であった「暦年贈与制度」を使わず、「相続時精算課税制度」を使う方が有利である場合がある事が明らかとなりました。
(但し、使い方次第では、増税になるという隠れた「落とし穴」があります。)
令和5年度税制改正大綱の内容を簡潔に、箇条書きしますと、下記の内容となります。
(★がついているところが富裕層に特に影響のある改正)
Ⅰ.税制改正の3つの論点

1.資産の世代間移転を促進するための税制の構築
2.資産移転時期の選択に中立的な税制(相続税・贈与税)の構築
3.格差固定化の防止

Ⅱ.資産の世代間移転を促進するための税制の構築の課題

1.「老老相続」が増加し、消費意欲の高い若年世代への資産移転が進みにくい状況
2.経済の活性化に向け資産移転を進めるためには、贈与税の軽減が必要

Ⅲ.資産移転時期の選択に中立的な税制(相続税・贈与税)の構築の税制改正案
1.相続時精算課税制度の使い勝手向上による課税強化 ★

➡①現行制度の2,500万円の基礎控除とは別に、毎年110万円の基礎控除を新設
②土地建物の贈与時の価額から申告期限までに災害等で被害を受けた部分の金額を控除

2.相続時精算課税制度誘導すべく暦年贈与制度の課税強化 ★

➡①現行制度は相続開始前3年以内の贈与を相続税の課税価格に加算しているが、当該加算期間を7年に延長
②相続開始前3年以内に贈与に取得した以外の4年間に贈与を受けた金額から100万円を控除する
上記1.2の改正は、令和6年1月1日以後の贈与により取得した財産に係る贈与税又は相続税に適用し、それ以前の贈与には適用しない

Ⅳ.格差固定化の防止の改正と改正案

1.住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の縮減と2年延長(令和4年税制改正済)
2.教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の縮減と3年延長
3.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の縮減と2年延長

Ⅴ.その他の富裕層に対する増税制度
1.マンションの相続税評価額の「財産評価基本通達」の見直し
(2023年4月以降の財産基本通達の改正の可能性大) ★

2.空き家に係る譲渡所得3000万円特別控除の特例の縮減と4年間延長
3.極めて高い水準の所得に対する負担の適正化(「1億円の壁」の議論からくる超富裕層の課税強化策)

令和5年度税制改正大綱の詳細の内容は、こちらをご覧ください。

今回の改正により、生前贈与のあり方が、180度変わることとなります。
「相続税・贈与税の大増税にどう備えるか」について、是非ご相談頂ければと存じます。

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