インボイス発行事業者の皆様へ 令和8年分の申告まで消費税が5分の1で済む特例がある事をご存じですか

本日から、いよいよ令和5年分の確定申告が始まりました。
その中で、昨年10月以降、免税事業者であった方が、インボイス発行業者になられた個人事業主の方が数多くいらっしゃいます。
そうした方からの消費税の申告についてご質問を受けることが多い中で、消費税の「2割特例」についてご存じのない方がいらっしゃいます。
「2割特例」を一言でいえば、、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者の方を対象に、一定の条件を満たす方は、消費税の納付税額を売上に係る消費税額の2割とすることができる特例です。 (令和5年分(登録日~12月)から令和8年分の申告まで適用可能です。)
令和8年分の申告まで、消費税が5分の1で済むのですから、特例を使える方は、必ず使って頂きたい特例です。
なお、卸売業の場合には、「2割特例」を使わない方が良い場合がありますので、ご注意頂ければと存じます。

一定の条件が必要だとと申し上げましたが、国税庁より「2割特例」の適用の可否フローチャートが発表されていますので、ご自身が2割特例が使えるかチェックしてみてください。(下記に関連資料を添付しますので、ご活用ください。)

本件を含め、確定申告について、何かご相談のある方は、初回のご相談は無料ですので、何なりとご相談頂ければと存じます。

(関連資料)
★インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート ➡ こちらをご覧ください。

★「2割特例」について、詳しく知りたい方は、国税庁の「2割特例 特設ページ(個人事業者向け)」をご覧ください。 ➡ こちらをご覧ください。

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