国税庁は、キャリード・インタレストを受け取る場合の所得税基本通達 36・37 共-19 の適用について(情報)、下記内容を発表しました。
標題のことについて、金融庁から別添1のとおり照会があり、これに対して別添2のとおり回答したので、執務の参考とされたい。
詳細は、こちらをご覧ください。
税理士事務所/電話:080-5464-8077
社会保険労務士事務所/電話: 042-323-3957
受付時間: 平日 AM 9:00 〜 PM 5:00
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標題のことについて、金融庁から別添1のとおり照会があり、これに対して別添2のとおり回答したので、執務の参考とされたい。
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