消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)<国税庁>

国税庁は、消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)について、別添資料を発表しました。

消費税法基本通達(平成7年 12 月 25 日付課消2-25 ほか4課共同「消費税法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の別冊)等を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(理由)
消費税関係法令の一部が改正されたことに伴い、所要の整備を図るものである。

1 消費税法基本通達について、別紙1「消費税法基本通達新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
なお、輸出証明書等に関する改正事項(7-2-23⑴ハを改正する部分に限る。)及び輸出物品販売場に関する改正事項(8-2-1、8-2-5及び8-2-9)は令和3年 10 月1日から適用する。
2 平成7年 12 月 25 日付課消2-26 ほか4課共同「消費税関係申告書等の様式の制定について」(法令解釈通達)について、別紙2「『消費税関係申告書等の様式の制定について』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
なお、「4 免税関係」本文に係る改正並びに改正前の第 20-⑶号様式から第 20-⑿号様式まで、第 21-⑴号様式、第 21-⑵号様式及び第 21-⑷号様式に係る改正(押印欄を削除する部分、「税理士署名押印」を「税理士署名」に改める部分、通信日付印欄及び確認欄を追加する部分、「確認印」を「確認」に改める部分、「申請年月日」を「届出年月日」に改める部分並びに注意欄に係る部分を除く。)並びに改正後の第 20-⑶号様式、第 20-⑼号様式、第 20-⒀号様式及び第 20-⒂号様式は、令和3年 10 月1日から適用する。
3 平成 23 年4月 27 日付課消1―4ほか4課共同「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙3「『東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについて』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
4 令和2年4月 30 日付課消2―7「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙4「『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の施行に伴う消費税の取扱いについて』(法令解釈通達)新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

詳細は、こちらをご覧ください。

    ★相続税・贈与税の申告書作成に際して、ご不明な点がございましたら、何なりとご相談ください。

    ★相続税申告の無料個別相談会は、こちらをご覧ください。
    ★相続税申告の10のステップは、こちらをご覧ください。
    ★相続税対策の無料相談会は、こちらをご覧ください。
    ★配偶者居住権無料概算サービスは、こちらをご覧ください。
    ★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

税理士事務所に対するお問い合わせはこちらから

tbhl2r40