国税庁は、譲渡制限株式(自己株式)の取得対価を会社法第141条の規定に基づき供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限について下記内容を発表しました。
取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会の内容〕
1.事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)
別紙の1のとおり
2.事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)
別紙の1のとおり
3.2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
別紙の2 のとおり
4.関係する法令条項等
所得税法第24条第1項、第25条第1項第5号、第174条第2号、第212条第3項
所得税基本通達181~223共-1、183~193共-1
会社法第140条、第141条、第144条
〔回答〕
1.回答年月日 令和3年4月28日
2.回答者 東京国税局審理課長
3.回答内容
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。
(1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。