国税庁は、租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について(法令解釈通達)について、下記内容を発表しました。
この通達では、租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受ける場合に法人税の確定申告書等に添付することとされている特別償却限度額の計算に関する明細書(付表)の様式を定めています(様式については、税務手続の案内の、法人税の申告に掲載しています。)。
(通達本文)
租税特別措置法による特別償却の規定の適用を受ける場合に法人税の確定申告書等に添付することとされている特別償却限度額の計算に関する明細書(付表)の様式を別紙のとおり定めたから、これによりその添付を行うよう周知することとされたい。
なお、令和2年10月1日付課法2-31ほか1課共同「租税特別措置法による特別償却の償却限度額の計算に関する付表の様式について」(法令解釈通達)は廃止する。
(趣旨)
令和3年度の税制改正により、租税特別措置法の特別償却制度について適用対象資産の見直しが行われたことに伴い、特別償却の償却限度額の計算に関する明細書(付表)につき所要の整備を図ったものである。
(参考)
・ 本通達に掲載されている付表の一覧表
・ 特別償却制度(適用法令)別の添付すべき付表の一覧表
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