国税庁は、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
平成2年12月27日付直評23ほか1課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部を別紙のとおり改正し、令和3年3月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することとしたから、これによられたい。
(注) 別紙のうち、アンダーラインを付した部分が改正部分である。
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平成2年12月27日付直評23ほか1課共同「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の一部を別紙のとおり改正し、令和3年3月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することとしたから、これによられたい。
(注) 別紙のうち、アンダーラインを付した部分が改正部分である。
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