「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)<国税庁>

国税庁は、「財産評価基本通達の一部改正について」通達のあらましについて(情報)下記内容を発表しました。

令和3年5月31日付課評2-26ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について」(法令解釈通達)により、都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価及び電話加入権の評価について所要の改正を行ったところであるが、そのあらましは別添のとおりであるので、参考のため送付する。

別添

目次

  1. 1 都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価(PDF/124KB)
  2. 2 電話加入権の評価(PDF/123KB)

(省略用語)

本情報において使用した次の省略用語の意義は、それぞれ次に掲げるとおりである。

評価通達 昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達」(法令解釈通達)
都市計画法 都市計画法(昭和43年法律第100号)
事業法 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)
旧公衆法 公衆電気通信法(昭和28 年法律第97号)
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