国税庁は、国税関係手続における添付書類の省略に向けた取組について下記内容を発表しました。
(概要)
令和元年12月16日に施行された「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)により、行政機関等は、添付書類の省略等を推進することとされています。
国税当局においては、これまでも添付書類の省略に取り組んできましたが、引き続き、一層の添付書類の省略に向けた取組を進めていきますので、お知らせします。
添付書類の省略に向けた具体的な取組内容等
住民票の添付省略
○ 令和2年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続時精算課税選択届出書
○ 令和3年1月1日以後に申請する以下の手続
- 酒類の製造免許の申請
- 酒母又はもろみの製造免許の申請
- 酒類の販売業免許の申請
- 酒類の販売代理・媒介業免許の申請
登記事項証明書(商業・法人登記及び不動産登記)の添付省略
○ 国税関係手続のうち、法令により登記事項証明書(不動産及び商業・法人)を添付することが規定されている手続については、申請者が申請書への記載等により以下の必要事項を税務署等に提供する場合、令和3年7月1日より、登記事項証明書の添付を省略することが可能となります。
具体的には、各個別の手続サイトにてご確認ください。
【必要事項】
(1)不動産登記事項証明書の添付を省略する場合
イ 土地の場合(次のいずれか)
(イ) 土地の所在する市区町村、字及び当該土地の地番(不動産登記法第2条第17号に規定する地番をいう。以下同じ。)
(注)住居表示とは異なりますので、ご注意ください。
(ロ) 不動産番号(不動産登記規則第1条第8号に規定する不動産番号(13桁)をいう。以下同じ。)
ロ 建物の場合(次のいずれか)
(イ) 建物の所在する市区町村、字、土地の地番及び当該建物の家屋番号(不動産登記法第2条第21号に規定する家屋番号をいう。)
(ロ) 不動産番号
(2)商業・法人登記事項証明書の添付を省略する場合(次のいずれか)
イ 法人の商号又は名称(漢字商号/名称)及び本店又は主たる事務所の所在地
ロ 会社法人等番号(商業登記法に基づき、登記簿に記録される12桁の番号)
ハ 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、国税庁長官が指定する13桁の番号)
○ 対象手続は、法令により登記事項証明書を添付することが規定されている国税関係手続一覧(PDF/112KB)をご覧ください
(参考)
登記事項証明書の添付に代えて、「照会番号(登記情報提供サービスページ)※」を提出することも可能です。
※ 照会番号は、行政機関等が登記所から当該登記情報の提供を受けるために必要な情報であり、一つの登記情報ごとに発番され、発行年月日と10桁の数字から成ります。