国税庁は「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
令和2年5月15日付課個2-10ほか2課共同「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
標題のことについて、下記のとおり定めたから、これによられたい。
令和2年5月15日付課個2-10ほか2課共同「新型コロナウイルス感染症に関連して使用人等が使用者から支給を受ける見舞金の所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。