租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)<国税庁>

国税庁は、租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。

昭和50年2月14日付直法2-2「租税特別措置法関係通達(法人税編)の制定について」(法令解釈通達)ほか2件の法令解釈通達の一部を別紙のとおり改正したから、これによられたい。
  • (注) アンダーラインを付した箇所が、新設し、又は改正した箇所である。

(令3.9.16 課法2-31他1課共同)

 この法令解釈通達は、所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号)の一部の施行に対応し、租税特別措置法関連通達(法人税編)等につき所要の整備を図ったものです。

租税特別措置法関係通達(法人税編)等の主要改正項目について(PDF/386KB)


第1 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係

第2 租税特別措置法関係通達(連結納税編)関係

第3 グループ通算制度に関する取扱通達関係(PDFファイル/159KB)

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