国税庁は、印紙税法施行令の規定に基づき計器を指定する件について、下記内容を発表しました。
国税庁告示第二十七号
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第七条第三項の規定に基づき、次の計器を指定する。
令和三年九月十日
国税庁長官 大鹿 行宏
エイム計器AI-M一型(電動式)で、次に掲げる構造及び機能を有するもの
AI-M一型(電動式)
(1) 構造
イ 印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押す箇所
ロ 表示した印紙税額に相当する金額の累計額等が表れる箇所
ハ 印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずる箇所
(2) 機能
表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として必要な措置を講ずることにより、限度とした 当該金額の総額の範囲内で当該金額を表示して納付印を押すことができるもの
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