国税庁は、源泉所得税の納付期限(令和3年10月11日(月))について下記内容を発表しました。
源泉所得税の納付期限は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日(日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日)ですので、9月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、令和3年10月11日(月)となります。
(注)令和3年は「スポーツの日」が7月23日に移動していますので、10月11日(月) は平日になります。
源泉所得税の納付期限は、原則として、給与等を支払った月の翌月10日(日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日)ですので、9月中に支払った給与等に係る源泉所得税の納付期限は、原則として、令和3年10月11日(月)となります。
(注)令和3年は「スポーツの日」が7月23日に移動していますので、10月11日(月) は平日になります。