令 和 3 年 分 の 路 線 価 等 の 補 正 につい て(1~6月分)

国税庁は、令和3年分の路線価等の補正について(1~6月分)下記内容を発表しました。

1 路線価及び評価倍率(以下「路線価等」といいます。)は、1月1日を評価時点として、1年間の地価変動などを考慮し、地価公示価格等を基にした価格(時価)の80%程度を目途に評価しています。
令和3年分の路線価等は、本年7月1日(木)に国税庁ホームページで公開しましたが、その際、次のとおり発表したところです。
今後、年の途中で大幅に地価が下落した地域が確認された場合には、令和2年分と同様、路線価等の補正を行うことを検討します。
(注)令和2年分では、年の途中で路線価等が時価を上回る(大幅に地価が下落した)地域が広範に確認されたため、7月から 12 月までの相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)に適用する路線価等の補正を行いました。
2 そこで、国税庁では、国土交通省が発表した令和3年都道府県地価調査を参考とするとともに、外部専門家に委託して地価動向調査を行いました。
その結果、令和3年1月から6月までの間に、路線価等が時価を上回る(大幅に地価が下落した)地域は確認できませんでしたので、1月から 6 月までの相続等に適用する路線価等の補正は行いません。
なお、7月から12月までの路線価等の補正の要否については、今後の地価動向の状況を踏まえ、後日、改めてお知らせします。

 

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