国税庁は、「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。
昭和45年6月24日付徴管2-43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和4年1月4日以後はこれによられたい。
(趣旨)
令和3年度の税制改正において国外からの納付方法を拡充することとしたことから、所要の整備を図ったものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。