国税庁は、「法人の青色申告の承認の取消しについて」の一部改正について(事務運営指針)について、下記内容を発表しました。
平成12年7月3日付課法2-10ほか3課共同「法人の青色申告の承認の取消しについて」(事務運営指針)の一部を別紙のとおり改正したから、令和4年1月1日以後は、これによられたい。
- (注) アンダーラインを付した箇所が、改正した箇所である。
(趣旨)
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の一部改正に伴い、所要の整備を図るものである。
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