国税庁は、定年を延長した場合に一部の従業員に対してその延長前の定年に達したときに支払う一時金の所得区分について下記内容を発表しました。
取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
照会の内容
事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)
別紙の1のとおり
事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)
別紙の2のとおり
の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
別紙の3のとおり
関係する法令条項等
所得税法第30条第1項
所得税基本通達30-1、30-2(5)
〔回答〕
回答年月日 | 令和3年11月11日 | 回答者 | 東京国税局審理課長 |
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回答内容 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 1 ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
2 この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。
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