【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ(国税庁)

国税庁は、【所得税等の確定申告について】新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へと題して、下記内容を発表しました。

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
(注1)具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に新型コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法です(申請書の提出は不要)。記載例はこちらをご覧ください。
(注2)申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなります。詳細は、FAQをご参照ください。

詳細は、こちらをご覧ください。

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