国税庁は、「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)について、下記内容を発表しました。
平成28年6月28日付査調7-1ほか3課共同「恒久的施設帰属所得に係る所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」(事務運営指針)の別紙「新旧対照表(PDF/555KB)」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げるよう改正したから、今後はこれによられたい。
なお、平成28年6月28日付査調7-2ほか3課共同「連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」(事務運営指針)は、令和4年3月31日をもって廃止する。
なお、平成28年6月28日付査調7-2ほか3課共同「連結法人の国外事業所等帰属所得に係る連結所得に関する調査等に係る事務運営要領の制定について」(事務運営指針)は、令和4年3月31日をもって廃止する。
- (注) アンダーラインを付した箇所が、新設又は改正した箇所である。
(趣旨)
令和2年度税制改正による法人税の改正等に伴う所要の整備を講ずるものである。