国税庁は、技術研究組合が株式会社に組織変更するに際して割当てを受けて取得をする株式に係る組合員の税務上の取扱いについて下記内容を発表しました。
取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
| 照会の内容 | 別紙の1のとおり | |
|---|---|---|
| 別紙の2のとおり | ||
| 別紙の3のとおり | ||
| 法人税法第22条第2項、法人税法施行令第119条第1項第4号 | ||
| - | ||
〔回答〕
| 令和4年3月10日 | 東京国税局審理課長 |
| 標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。
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