「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(廃業型私的整理手続)」に基づき策定された弁済計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて(国税庁)

国税庁は、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(廃業型私的整理手続)」に基づき策定された弁済計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて下記内容を発表しました。

取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
照会

照会者 1(フリガナ)
氏名・名称
(チュウショウキギョウノジギョウサイセイトウニカンスルケンキュウカイ)
中小企業の事業再生等に関する研究会
2(フリガナ)
総代又は法人の代表者
(ザチョウ コバヤシ ノブアキ)
座長 小林 信明
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容)  別紙ののとおり
4 照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)  別紙ののとおり
5 4の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由  別紙のⅢ、Ⅳ、Ⅴのとおり
6 関係する法令条項等 法人税基本通達9-6-1、所得税法第44条の2、第64条第2項
7 添付書類 中小企業の事業再生等に関するガイドライン(PDF/525KB) ・「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」Q&A(PDF/597KB) ・経営者保証に関するガイドライン(PDF/241KB) ・「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理(PDF/106KB)

回答

8回答年月日 令和4年4月1日
9回答者 国税庁課税部長
10回答内容  標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。

  1. (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  2. (2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

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