米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について(国税庁)

国税庁は、米国の永住権の放棄により所有する有価証券について譲渡があったものとみなされて外国所得税を課された場合の有価証券の取得費について下記内容を発表しました。

取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会

〔照会〕
照会の内容
事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容
別紙の1のとおり

事前照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)
別紙の1のとおり

事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
別紙の2のとおり

関係する法令条項等
所得税法第2条第1項第17号、第60条の2第1項、第2項及び第3項、第60条の4第1項及び第3項、第95条第1項
所得税法施行令第170条の3第1項及び第2項

〔回答〕

6回答年月日 令和4年3月18日 7回答者 大阪国税局 審理課長
8回答内容  標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。

  1. (1) 御照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  2. (2) この回答内容は大阪国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。
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