「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)<国税庁>

国税庁は、「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)下記内容を発表しました。

標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

(趣旨)

所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)において連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することとされたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。

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