国税庁は、相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)について、下記内容を発表しました。
標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
(趣旨)
所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)等の施行に伴い、所要の整備を行うものである。
第1
昭和34年1月28日付直資10「相続税法基本通達」(法令解釈通達)について、別紙1の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第2
昭和50年11月4日付直資2-224ほか2課共同「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)について、別紙2の「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
第3
1 この法令解釈通達による上記第1の改正後の取扱いの適用については、次による。
(1) 改正後の〔第59条((調書の提出))関係〕については、令和5年1月1日以後に相続税法第59条第3項各号に掲げる事由が生ずる場合について適用し、同日前については、なお従前の例による。
(2) 上記(1)以外の改正後の取扱いについては、令和4年4月1日から適用する。
2 この法令解釈通達による上記第2の改正後の取扱いの適用については、次による。
(1) 改正後の〔措置法第70条の2((直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係〕については、令和4年1月1日以後に贈与により取得する租税特別措置法第70条の2第2項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。
(2) 改正後の〔措置法第70条の3((特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例))関係〕については、令和4年1月1日以後に贈与により取得する租税特別措置法第70条の3第3項第5号に規定する住宅取得等資金に係る贈与税について適用し、同日前については、なお従前の例による。
(3) 上記(1)及び(2)以外の改正後の取扱いについては、令和4年4月1日から適用する。