国税庁は、「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)について、下記内容を発表しました。
標題のことについては、平成17年3月22日付課資5-11ほか6課共同「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙「新旧対照表」のとおり改正したから、今後これによられたい。
(趣旨)
税制改正等に伴い、所要の整備を図るものである。
税理士事務所/電話:080-5464-8077
社会保険労務士事務所/電話: 042-323-3957
受付時間: 平日 AM 9:00 〜 PM 5:00
(予約を頂ければ土日も営業)
標題のことについては、平成17年3月22日付課資5-11ほか6課共同「資産課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙「新旧対照表」のとおり改正したから、今後これによられたい。
(趣旨)
税制改正等に伴い、所要の整備を図るものである。
Copyright(c) 税理士・社会保険労務士事務所 KKパートナーズ All Rights Reserved.
tbhl2r40