国税庁は、主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日について、下記内容を発表しました。
[申告所得税及び復興特別所得税]
納期等の区分 | 納期限(法定納期限) | 振替日 |
---|---|---|
予定納税第1期 | 令和4年8月1日(月) | 令和4年8月1日(月) |
予定納税第2期 | 令和4年11月30日(水) | 令和4年11月30日(水) |
確定申告 | 令和5年3月15日(水) | 令和5年4月24日(月) |
確定申告延納 | 令和5年5月31日(水) | 令和5年5月31日(水) |
[消費税及び地方消費税]
・個人事業者
納期等の区分 | 納期限(法定納期限) | 振替日 |
---|---|---|
確定申告(原則) | 令和5年3月31日(金) | 令和5年4月27日(木) |
・法人事業者
確定申告分:課税期間終了日の翌日から2月以内
中間申告分・課税期間の特例適用のある方については、税務署へお尋ねください。
[法人税]
確定申告分:事業年度終了日の翌日から2月以内
中間申告分については、税務署へお尋ねください。
[源泉所得税及び復興特別所得税]
- ・納期の特例の承認を受けていない場合
源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日 - ・納期の特例の承認を受けている場合(給与等特定の所得に限ります。)
1月から6月までの支払分: 7月10日
7月から12月までの支払分:翌年1月20日
[相続税]
確定申告分:相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内
[贈与税]
確定申告分:翌年3月15日
[備考]
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
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