国税庁は、「地方税統一QRコード付納付書」の領収証書に係る印紙税の取扱いについて、下記内容を発表しました。
取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
〔照会〕
照会者 | ![]() 団体の名称 |
(イッパンシャダンホウジン ゼンコクチホウギンコウキョウカイ) 一般社団法人 全国地方銀行協会(法人番号6010005017636) |
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![]() 総代又は法人の代表者 |
(フクカイチョウセンムリジ カワカミ ナオタカ) 副会長専務理事 川上 尚貴 |
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照会の内容 | ![]() 及び照会者の求める見解の内容) |
別紙の1のとおり |
![]() 取引等における権利・義務関係等) |
別紙の2のとおり | |
![]() ![]() となることの理由 |
別紙の3のとおり | |
![]() |
印紙税法第3条、第5条、印紙税法別表第一《課税物件表》第17号文書、別表第三《非課税文書の表》、印紙税法基本通達第44条、印紙税法基本通達別表第一第17号文書1、非課税文書3、国税通則法第15条 | |
![]() |
別添1 規制改革実施計画(抄)(PDF/102KB) 別添2 地方税統一QRコード付納付書(イメージ)(PDF/139KB) |
〔回答〕
![]() |
令和4年11月10日 | ![]() |
国税庁課税部審理室長 |
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![]() |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。
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