「地方税統一QRコード付納付書」の領収証書に係る印紙税の取扱い(国税庁)

国税庁は、「地方税統一QRコード付納付書」の領収証書に係る印紙税の取扱いについて、下記内容を発表しました。

取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)

〔照会〕

照会者 1(フリガナ)
団体の名称
(イッパンシャダンホウジン ゼンコクチホウギンコウキョウカイ)
一般社団法人 全国地方銀行協会(法人番号6010005017636)
2(フリガナ)
総代又は法人の代表者
(フクカイチョウセンムリジ カワカミ ナオタカ)
副会長専務理事 川上 尚貴
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約
及び照会者の求める見解の内容)
 別紙の1のとおり
4 照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、
取引等における権利・義務関係等)
 別紙の2のとおり
5 4の事実関係に対して照会者の求める見解
となることの理由
 別紙の3のとおり
6 関係する法令条項等 印紙税法第3条、第5条、印紙税法別表第一《課税物件表》第17号文書、別表第三《非課税文書の表》、印紙税法基本通達第44条、印紙税法基本通達別表第一第17号文書1、非課税文書3、国税通則法第15条
7 添付書類 別添1 規制改革実施計画(抄)(PDF/102KB)
別添2 地方税統一QRコード付納付書(イメージ)(PDF/139KB)

〔回答〕

8回答年月日 令和4年11月10日 9回答者 国税庁課税部審理室長
10回答内容  標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
ただし、次のことを申し添えます。

(1) この文書回答は、ご照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答ですので、個々の納税者が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
(2) この回答内容は国税庁としての見解であり、個々の納税者の申告内容等を拘束するものではありません。

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