国税庁は、資本関係が個人株主を含むグループ内で完結している場合の完全支配関係について下記内容を発表しました。
取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会
〔照会〕
照会の内容 | 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約 及び事前照会者の求める見解の内容 |
別紙のⅠのとおり |
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事前照会に係る取引等の事実関係 (取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) |
別紙のⅠのとおり | |
の事実関係に対して事前照会者の求める 見解となることの理由 |
別紙のⅡのとおり | |
関係する法令条項等 | 法人税法第2条第12号の7の6 法人税法施行令第4条の2第2項 |
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添付書類 | ‐ |
〔回答〕
回答年月日 | 令和4年12月8日 | 回答者 | 大阪国税局 審理課長 |
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回答内容 | 標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。
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