令和元年分及び令和2年分贈与税の申告に係る 延滞税の過大徴収について(国税庁)

国税庁は、令和元年分及び令和2年分贈与税の申告に係る延滞税の過大徴収について下記内容を発表しました。

【概要】
今般、354 の税務署において、令和元年分又は令和2年分の贈与税申告書を提出していただいた納税者の方のうち、延べ約 2,100 人から、延滞税を過大に徴収していた事実が判明しました。
本件は、令和元年分及び令和2年分贈与税は申告・納付の期限が一律で延長されていたにもかかわらず、誤って申告・納付の期限が延長されていないものとして延滞税が計算されたことによるもので、過大に徴収していた延滞税は全国で合計約 516 万円となります。
【今後の対応】
延滞税の過大徴収によりご迷惑をおかけした納税者の方を含め、国民の皆様に深くお詫び申し上げます。
延滞税を過大に徴収していた納税者の方には、本日以降、順次、所轄税務署から連絡し、個別の謝罪と誤り内容の説明をさせていただいた上で、過大徴収額の還付の手続を取らせていただきます。
国税庁においては、今後、同様の誤りが生じることのないように、各国税局及び各税務署に対し、令和元年分及び令和2年分の申告・納付の期限延長に伴う事務処理手順を再徹底し、正確な事務処理の確保に全力を尽くしてまいります。
(注1)国税を法定納期限後に納付した場合には、納付すべき税金の額と法定納期限から納付が遅れた日数に応じて延滞税を納付することが必要となります。
(注2)新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた行動制限等を伴う政府方針を踏まえ、令和元年分及び令和2年分の贈与税については、申告・納付期限を以下の通り一律で延長していました。
① 令和元年分 当初の申告期限・納付期限 :令和2年3月16日(月)
一律延長後の申告期限・納付期限 :令和2年4月16日(木)
② 令和2年分 当初の申告期限・納付期限 :令和3年3月15日(月)
一律延長後の申告期限・納付期限 :令和3年4月15日(木)
(注3)所轄税務署からは、過大徴収額を還付するため、預貯金口座番号をお伺いすることがありますが、暗証番号をお伺いしたり、ATMの操作をお願いしたりすることはありませんのでご注意ください。
(注4)所轄税務署の職員がお伺いする際は、必ず身分証明書を提示しますので、身分証明書の提示がないなど不審な点がある場合には、税務署に確認の電話を入れていただくなど、十分ご注意ください

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