国税庁は、相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)について、下記内容を発表しました。
所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(令和5年法律第3号)等の施行等に伴い、「相続税法基本通達」(法令解釈通達)及び「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)等については、令和5年6月28日付課資2-12ほか1課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により、所要の整備を行ったところであるが、そのあらましについて別添のとおり送付するので、執務の参考とされたい。
なお、単なる条項の異動等その改正の内容が形式的なものについては省略した。