「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】

国税庁は、「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxで!【事業者用ページ】と題して、下記内容を発表しました。

従業員の方がマイナポータル経由で給与情報を取得できるようになります!

事業者の方が「給与所得の源泉徴収票」をオンライン(e-Tax又は認定クラウド等)で税務署へ提出していただくことで、従業員の方が「給与所得の源泉徴収票」の情報をマイナポータル経由で取得し、確定申告等に利用することができるようになります。

  (令和5年8月)
給与所得の源泉徴収票をeTaxで提出すると従業員の方の確定申告がさらに簡単に!!
(A4縦型・両面リーフレット)(PDF/847KB)

従業員の方が給与情報を取得するためには

従業員の方が、マイナポータル連携を利用して、「給与所得の源泉徴収票」の情報を取得するためには、事業者の方が税務署に対して、「給与所得の源泉徴収票」をオンライン(e-Tax又は認定クラウド等)により提出していただく必要があります。

e-Tax

e-Tax

「給与所得の源泉徴収票」を入力画面から1件ずつ作成・提出する方法と、あらかじめCSV形式で作成されたデータを組み込んで提出する方法が選択可能です。

※ e-Taxで提出する場合には、e-Taxソフト又はe-Taxソフト(WEB版)からご提出ください。それ以外の市販の業務ソフト等をご利用になる場合は、XML形式での提出に対応しているか確認していただく必要があります。

地方税ポータルシステム(eLTAX)

eLTAXの電子的提出一元化機能を利用すると、各市区町村に提出する給与支払報告書のデータと、所轄税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」のデータを同時に作成し、それぞれ提出することができます。

地方税ポータルシステム(eLTAX)

クラウド等

認定クラウド等の提出領域に法定調書のデータを記録し、税務署長にアクセス権限を付与して提出する方法です。

(注)認定クラウド等を利用して提出する場合、e-Tax等での提出義務の有無に関わらず、事前に認定クラウド等の利用契約をし、所轄税務署へ利用開始を届け出る等の手続が必要となります。

クラウド等

従業員の方へ「給与所得の源泉徴収票」の情報を提供できない場合

次の場合においては、国税庁から「給与所得の源泉徴収票」の情報を従業員の方に提供することができません。

  • 給与所得の源泉徴収票をオンライン(e-Tax又は認定クラウド等)で提出しなかった場合
  • ・税務署にオンラインで提出された「給与所得の源泉徴収票」に、従業員の方のマイナンバー、氏名(カナ含む)、住所、生年月日等の情報が正しく入力されていない場合
  • ・従業員の方のマイナンバーが変更となった場合で、変更前のマイナンバーを記載した「給与所得の源泉徴収票」を提出された場合
  • ・eLTAXで電子的提出一元化機能を利用せず、給与支払報告書を各市区町村のみに提出した場合(税務署用の「給与所得の源泉徴収票」を提出しなかった場合)

従業員の方が給与情報を取得するための手続

マイナポータル連携を利用して「給与所得の源泉徴収票」の情報を取得するためには、従業員の方が、事前に以下の手続を行っていただく必要があります。

1 マイナンバーカードを用いてe-Taxを利用する(マイナンバーカード方式)ための手続
詳しくは「マイナンバーカード方式について」をご確認ください。

2 マイナポータルの「もっとつながる」の機能から「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」と連携設定

3 e-Taxのマイページから情報の取得を希望する旨の登録及びマイナンバー等の提供
(令和6年1月から登録・提供が可能となる予定です。)

よくある質問(FAQ)

給与所得の源泉徴収票情報のマイナポータル連携に関するFAQ(事業者向け)(令和5年9月6日)(PDF/984KB)

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