こんなお悩みはありませんか?
- ・平成27年12月からストレスチェック制度が導入されますが、制度の内容や対応方法が分からない
- ・ストレスチェック制度について、担当者向けの勉強会を実施したい
- ・ストレスチェック導入に際して、適切な産業医を紹介してほしい
「ストレスチェック制度」とは
ストレスチェック制度(社会保障・税番号制度)とは、平成27年12月より施行され、従業員50名以上の事業所を有する企業は、以下の三つのステップを実施することが義務化されました。
これらの流れについては、厚生労働省から下記図表のような概要が公表されています。
【ステップ1】
労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師または保健師による検査(ストレスチェック)を受ける機会を希望する労働者に提供すること。
【ステップ2】
事業者は、(問題ありとの)検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施すること。
【ステップ3】
その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じること。
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