光ディスク等による支払調書の提出が義務化されています(国税庁)

国税庁は、光ディスク等による支払調書の提出が義務化されていますとリーフレットを発表しました。
今回の発表内容は、e-Tax又は光ディスク等による提出義務基準の引下げについてです。
【改正の内容】
法定調書の種類ごとに、前々年の提出すべきであった当該法定調書の枚 数が100枚以上(現行:1,000枚以上)である法定調書については、 令和3年1月1日以降、e-Tax又は光ディスク等による提出が必要となります。
例えば、令和元年に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が「100枚以上」であった場合には、令和3年に提出する「給与所得の源泉徴収票」は、e-Tax又は光ディスク等により提出する必要があります。 なお、提出義務の判定は法定調書の種類ごとに行いますのでご注意ください。
【留意事項】
①支払調書の光ディスク等による提出については、国税庁ホームページの「申告・ 申請・届出等、用紙(手続の案内・様式)」から「法定調書の光ディスク等による提出のご案内」をご覧ください。
②e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出が義務付けられていない方が光 ディスク等により法定調書を提出する場合には、税務署への事前の申請と税務署からの承認が必要です。
③給与所得(及び公的年金等)の源泉徴収票のe-Tax又は光ディスク等による提出 が義務付けられた年分については、市区町村に提出する給与支払報告書(及び公的 年金等支払報告書)についてもeLTAX(地方税ポータルシステム)又は光ディスク 等による提出が義務化されています。
リーフレットは、こちらをご覧ください。
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