厚生労働省は、令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施しますと発表しました。
今般の台風第15号及び第19号の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、台風第15号及び第19号に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じることとしました。
1 要件緩和等
(1)生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮する
現行、生産指標、販売量、売上高等の事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期に比べ10%以上減少している事業所であることを必要としているが、この指標の期間を最近1か月とする。
(2)台風第15号及び第19号による災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とする(通常は、生産指標を前年同期と比較できる事業主が対象)
なお、台風第15号及び第19号による災害発生時において起業後1年未満の事業主については前年同期の生産指標と比較が困難であるため、災害発生時直前の指標と比較する。
(3)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
現行、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の月平均値が、前年同期と比べ5%以上を超えかつ6名以上(中小企業事業主の場合は10%を超えかつ4名以上)増加していないことを必要としているが、これを撤廃する。
2 遡及適用(計画届の提出時期)
現行、休業等に係る計画届は事前の提出が必要であるが、台風第15号の災害に伴うものについては令和元年9月9日以降、台風第19号の災害に伴うものについては令和元年10月12日以降に初回の休業等がある計画届に関しては、令和2年1月20日までに提出があれば、休業等の前に届け出られたものとする。
【参考資料】
(リーフレット)令和元年台風第15号及び19号の災害に伴う雇用調整助成金の特例を実施します【PDF:467.3KB】
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