第12回社会保障審議会年金部会資料(厚生労働省)

厚生労働省は、第12回社会保障審議会年金部会資料の中で、多様な働き方を推進すべく、「繰下げ受給の柔軟化」と「在職定時改定の導入」について発表しました。
1.繰下げ受給の柔軟化
【現行制度】
○ 公的年金の受給開始時期は、原則として、個人が60歳から70歳の間で自由に選ぶことができる。65歳より早く受給開始した 場合(繰上げ受給)には年金額は減額(1月あたり▲0.5%、最大▲30%)、65歳より後に受給開始した場合(繰下げ受給)には 年金額は増額(1月あたり+0.7%、最大+42%)となる。
【見直しの意義】
○ 高齢期の就労の拡大等を踏まえ、高齢者が自身の就労状況等に合わせて年金受給の方法を選択できるよう、繰下げ 制度について、より柔軟で使いやすいものとするための見直しを行う。
【見直しの方向】
繰下げ受給の柔軟化
<繰下げ受給の上限年齢の引上げ>
• 現行70歳の繰下げ受給の上限年齢を75歳に引き上げることを検討(受給開始時期を60歳から75歳の間で選択可能) (※ 改正法施行時点で70歳未満の者について適用)
• 繰上げ減額率は1月あたり▲0.4%(最大▲24%)、繰下げ増額率は1月あたり+0.7%(最大+84%)とすることを検討 (それぞれの期間内において、数理的に年金財政上中立を基本として設定)
<上限年齢以降に請求する場合の上限年齢での繰下げ制度>
• 75歳以降に繰下げ申出を行った場合、75歳に繰下げ申出があったものとして年金を支給することを検討。
<70歳以降に請求する場合の5年前時点での繰下げ制度>
• 70歳以降に請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない場合、年金額の算定に当たっては、5年前に繰 下げ申出があったものとして年金を支給することを検討。 (繰下げ上限年齢を70歳から75歳に引き上げることに伴う対応)
2.在職定時改定の導入
【現行制度】
○ 老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合は、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に、受給権取得後の被保険者 であった期間を加えて、老齢厚生年金の額を改定している(いわゆる退職改定)。
【見直しの意義】
○ 高齢期の就労が拡大する中、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しな がら働く在職受給権者の経済基盤の充実を図る。
【見直しの方向】
○ 65歳以上の者については、在職中であっても、年金額の改定を定時(毎年1回)に行うことを検討。
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