厚生労働省は、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)について、「2019年度の受付を開始しました。なお、交付申請期限は2020年1月8日までです。」と発表しました。
概要
2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が導入されます。
このコースは、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
例えば、
このコースは、長時間労働の見直しのため、働く時間の縮減に取組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
例えば、
- ・時間外労働の上限規制の導入に向けて、36協定の見直しを検討している
- ・月45時間を超える時間外労働が生じており、業務の見直しを検討している
場合には、是非ご活用ください。
こちらの解説動画もぜひ、ご参照ください!
本コースを今年度活用される事業主、又はこれまで支給を受けた事業主の方へ
働き方改革に取り組む上で、人材の確保が必要な中小企業事業主の皆様を支援する人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)が創設されました。
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となります。
詳細はこちらのページをご参照ください。(時間外労働等改善助成金とは窓口が異なります)
人材確保等支援助成金(働き方改革支援コース)は、時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)の支給を受けた事業主が、助成の対象事業主となります。
詳細はこちらのページをご参照ください。(時間外労働等改善助成金とは窓口が異なります)
助成内容
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。
- (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
- (2)平成29年度又は平成30年度において「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(限度基準告示)」に規定する限度時間を超える内容の時間外・休日労働に関する協定を締結している事業場を有する中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月行った労働者(単月に複数名行った場合も可)がいること。
なお、限度基準告示第5条で適用が除外されている事業又は業務(建設の事業、自動車運転業務に係る事業等)を行う労働者がいる事業場も該当するものとする。 - (※)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
- 1労務管理担当者に対する研修
- 2労働者に対する研修、周知・啓発
- 3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
- 4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
- 5人材確保に向けた取組
- 6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 7労務管理用機器の導入・更新
- 8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 9テレワーク用通信機器の導入・更新
- 10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
- ※研修には、業務研修も含みます。
- ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。
事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、平成31年度又は平成32年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署へ届出を行うこと。
- 1時間外労働時間数で月 45 時間以下かつ、年間 360 時間以下に設定
- 2時間外労働時間数で月 45 時間を超え月 60 時間以下かつ、年間 720 時間以下に設定
- 3時間外労働時間数で月 60 時間を超え、時間外労働時間数及び法定休日における労働時間数の合計で月 80 時間以下かつ、時間外労働時間数で年間 720 時間以下に設定
- 上記の成果目標に加えて、週休2日制の導入に向けて、4週当たり5日から8日以上の範囲内で休日を増加させることを成果目標に加えることができます。
事業実施期間
事業実施期間中(交付決定の日から2020年3月6日(金)まで)に取組を実施してください
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
-
- 以下のいずれか低い方の額
- (1)1企業当たりの上限200万円
- (2)上限設定の上限額及び休日加算額の合計額
- (3)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5 - 【(2)の上限額】
上限設定の上限額
事業実施前の時間外労働時間数等 | |||
事業実施後 に設定する 時間外労働 時間数等 |
ア 時間外労働時間数等が 月80時間を超えるなどの 時間外労働時間数を設定し、 その実績を有する事業場 |
イ 時間外労働時間数で 月60時間を超えるなどの 時間外労働時間数を設定し、 その実績を有する事業場 (アに該当する場合を除く) |
ウ 時間外労働時間数で 月45時間を超えるなどの 時間外労働時間数を設定し、 その実績を有する事業場 (ア、イに該当する場合を除く) |
成果目標1 | 150万円 | 100万円 | 50万円 |
成果目標2 | 100万円 | 50万円 | - |
成果目標3 | 50万円 | - | - |
- 休日加算額
事業実施前 | ||||
事業実施後 | 4週当たり4日 | 4週当たり5日 | 4週当たり6日 | 4週当たり7日 |
4週当たり8日 | 100万円 | 75万円 | 50万円 | 25万円 |
4週当たり7日 | 75万円 | 50万円 | 25万円 | - |
4週当たり6日 | 50万円 | 25万円 | - | - |
4週当たり5日 | 25万円 | - | - | - |
締め切り
申請の受付は2020年1月8日(水)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、1月8日以前に受付を締め切る場合があります。)
詳細情報
リーフレット
申請様式
目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。
1.交付申請書の提出
-
- 3.交付決定後に事業の内容を変更される場合
- 「時間外労働等改善助成金事業実施計画変更申請書」(様式第4号)[Word形式:40KB]
-
- 4.交付決定後に事業を中止または廃止しようとする場合
- 「時間外労働等改善助成金事業中止・廃止承認申請書」(様式第7号)[Word形式:24KB]
-
- 5.事業遅延の届出をされる場合
- 「時間外労働等改善助成金事業完了予定期日変更報告書」(様式第8号)[Word形式:24KB]
-
- 6.実施状況の報告をされる場合
- 「時間外労働等改善助成金事業実施状況報告書」(様式第9号)[Word形式:24KB]
- 7.消費税仕入控除税額が確定した場合
- 「時間外労働等改善改善助成金に係る消費税額の確定に伴う報告書」(様式第14号)[Word形式:24KB]
- 申請マニュアル[PDF形式:764KB]
- 支給申請時の就業規則の申立書(例示様式)[Word形式:15KB]
- ※常時10人未満の労働者を使用している事業場であって、労働基準監督署へ就業規則の届出を行っていない場合に提出していただきます。
交付要綱及び支給要領
旧様式ダウンロード
職場意識改善助成金に係る消費税額の確定に伴う報告をされる事業主の方は、以下の様式をご利用ください。
お問い合わせ先(申請窓口)
- 都道府県労働局
- 雇用環境・均等部(室)
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