子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)

厚生労働省は、子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(令和3年1月1日施行)と発表しました。

令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布又は告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
 

令和元年改正省令等解説資料

関連条文等

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