厚生労働省は、「令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります」と発表しました。
民間事業主の方については、以下の区分に応じて、ハローワーク(公共職業安定所)への届出をお願いいたします。(電子申請によることも可能です。)
令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
詳しくは、以下のリーフレットをご確認下さい。
令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。[PDF形式:1492KB]
※令和2年1月9日 ハローワークインターネットサービスのURL変更に伴い、リーフレットを差し替えました。
(1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
- 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることができます。
- 届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
- ※令和2年3月1日以降に雇入れ、離職をした外国人については在留カード番号の届出が必要となるため、以下の様式に在留カード番号を記載し、取得届や喪失届と併せて届出下さい。
(2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
- 届出様式(第3号様式)に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届け出てください。
- 届出期限は雇入れ、離職の場合ともに翌月末日までです(例:10月1日の雇入れ→11月30日までに届出)。
- ※令和2年3月1日以降の雇入れ、離職からは以下の様式に変更となります。
- ※様式第3号電子媒体は、1ページ目の届出内容記入面を用紙の表に、2ページ目の注意書面を用紙の裏にそれぞれ印刷してください。注意書の内容を確認した上で必要事項を記載し、ハローワーク(公共職業安定所)に提出してください。
- ※独立行政法人、国立大学法人、公社等についても、届出が必要となります。
(3) 国・地方公共団体の場合
- 国・地方公共団体については、以下の区分に応じて、対応してください。通知期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です。
- (1) 雇用保険の被保険者である外国人に係る通知
- ・ 雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の備考欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載し通知することができます。
- (2) 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る通知
- ・ 通知様式(Excel:60KB,PDF:115KB) に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域を記載して通知してください。
- ※令和2年3月1日以降の雇入れ、離職からは以下の様式に変更となります。
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