本年6月1日施行するパワハラ関連法に関する通達について(厚生労働省)

厚生労働省は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8章の規定等の運用について(令和2年2月10日雇均発第0210第1号)」発表しました。(ただし、一定の中小企業においては、令和4年3月31日までの間は、措置義務を努力義務とする経過措置が設けられています)。
(通達の趣旨)
今般、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和 元年法律第 24 号。以下「改正法」という。)により、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号。以下「法」 という。)第8章において、職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等に関する規定が新設された。 また、令和元年 12 月 27 日に女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(令和元年厚生労働省令第 86 号。以下「改正省令」という。)が公布され、さらに、令和2年1月 15 日に事業主が職場 における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号。以下「指針」という。)が告示され、 改正法等はいずれも令和2年6月1日から施行又は適用することとされた。 改正法による改正後の法第8章の規定及び関連規定、改正省令による改正後の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 (昭和 41 年労働省令第 23 号。以下「則」という。)の関連規定及び指針の趣旨、内容及び 取扱いは下記のとおりであるので、その円滑な実施を図るよう配慮されたい。
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