4月1日スタートの「時間外労働の上限規制」への準備はお済みですか?(厚生労働省)

厚生労働省は、「時間外労働の上限規制」への準備はお済みですか?というリーフレットを発表しました。
中小企業の事業主の皆さまへ
令和2年4月から、中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されます。
時間外労働(残業)がある場合には、あらかじめ36協定を労働基準監督署に 届け出ましょう。
※「時間外労働の上限規制」により、残業が禁止になるわけではありません。
(「時間外労働の上限規制」は、「法定労働時間(の規制)」とは異なります。)
☑36(サブロク)協定は結んでいますか?
労働者が法定労働時間を超えて働く (=時間外労働がある)場合には、 あらかじめ「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」の届出が必要です。 
 法定労働時間は、業種や規模によって異なります。
 36協定は、①労働者(パートやアルバイト等も含む)の過半数で組織する労働組合、 または、②上記組合がない場合には、労働者の過半数を代表する方(過半数代表者) と結ぶ必要があります。
☑労働者の業務や事業所の業種によって、上限が異なります。
 新技術・新商品等の研究開発業務については、上限規制の適用が除外されています。 
  一部の事業・業務については、上限規制の適用が令和6年3月末まで猶予されます。
☑業務の繁閑などにより上限規制を超える可能性がある場合 には、変形労働時間制を活用することができます。
 業種や業務の繁閑等に応じて、変形労働時間制を導入することが可能です。
「36協定の結び方が分からない」「何時間まで残業可能なのか知りたい」 などお困りではありませんか?
本年4月までに必要な準備が簡単にチェックできるツールがあります。
36協定は、①労働者(パートやアルバイト等も含む)の過半数で組織する労働組合、または、②上記組合がない場合には、労働者の過半数を代表する方(過半数代表者) と結ぶ必要があります。
続きは、こちらのリーフレットをご覧ください。

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