令和2年4月1日より遺産分割及び遺言の考え方が変わります!

本日から、令和2年度がスタートしました。
新年度が始まっただけではなく、相続に関する遺産分割及び遺言を作成する上で、これまでとは、大きく変わる制度が創設されました。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、「配偶者居住権」及び「短期配偶者居住権」が本日施行されたのです。
本件は、令和元年7月1日に施行された40年振りに改正された民法改正の目玉の改正の一環であり、一言で申し上げるならば、配偶者保護のための改正です。
具体的には、配偶者の居住と老後の生活の安定を企図し、配偶者の存命中は居住建物に無償で居住できる権利(配偶者居住権)と配偶者が相続開始時に被相続人が所有していた建物(居住建物)に住んでいた場合には、一定期間その居住建物を無償で使用できる権利(配偶者短期居住権)を新たに創設されました。
明日より、こうした権利が遺産分割と新たに作られる遺言にどのような影響があるのかについて、ご説明致します。

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