本日も配偶者居住権を活用した場合のデメリットについてご案内致します。
既にご案内済ですが、配偶者居住権は第3者への譲渡が禁じられているため、国への譲渡である物納の対象とはなりません。
ただし、配偶者居住権が設定されている建物と敷地の所有権部分にはそのような制限がありませんので、物納を申請することは可能です。
配偶者居住権が設定されている建物と敷地については、これらを第3者に譲渡した後もその物件に配偶者居住権が存続し、その物件の使用・収益が制限されることから、物納後に国が換価することが困難を伴うことが想定されます。
このように物納後に国が換価することが困難と考えられる財産については、物納劣後財産(注)として、物納に充当することができる順位か後れることから、他に物納申請に適した財産がある場合には、その財産から物納の申請をする必要があります。
従って、配偶者居住権が設定されている建物とその敷地についても物納劣後財産とされました。
(注)物納劣後財産
物納に充てることができる財産のうち、物納財産ではあるが他の財産に比して物納の順位が遅れるものをいい、例えば、次のような財産が該当します。(相法41④、相令19)
①地上権等が設定されている土地
②法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
③現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地
④現に納税義務者の居住用又は事業用に供されている不動産
⑤配偶者居住権の目的となっている建物及びその敷地
(⑥~⑭省略)
納税資金がなく、自宅を物納する場合には、配偶者居住権を設定しないことが肝要です。
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