国税庁は、非居住者に係る金融口座情報の 自動的交換のための報告制度 (FAQ) を発表しました。
目次
1 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の概要
Q1 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度が導入された経緯 について教えてください。
Q2 租税条約等に基づく税務当局間の情報交換の概要について教えてください。
Q3 OECD で策定された「共通報告基準(CRS)」の概要について教えてください。
Q4 金融機関による金融口座情報の報告に関して、共通報告基準と FATCA で相違する点はありますか。
Q5 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の概要について教えてください。
2 居住地国等の特定手続
⑴ 新規特定取引を行う者による新規届出書の提出手続
Q6 特定対象者の居住地国が報告対象国以外(例:日本)である場合、新規届出書を 提出する必要がありますか。
Q7 国・地方公共団体が新規特定取引を行う場合、新規届出書を提出する必要があり ますか。
Q8 国・地方公共団体が差押債権の取立てを行う場合、新規届出書を提出する必要が ありますか。
Q9 報告金融機関等は、新規届出書の記載事項を何に基づいて確認する必要があり ますか。 Q10 新規特定取引を行う者による新規届出書の提出の免除に関する特例は、同一の報告金融機関等の異なる営業所等に新規届出書等を提出していた場合にも適用さ れますか。
⑵ 報告金融機関等による特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続
Q11 個人既存低額/高額特定取引契約者につき、住所等所在地国と認められる国又は地域が報告対象国以外であることを示す住所等所在地国情報のみがあった場合、当該報告対象国以外の国又は地域を特定する必要がありますか。
Q12 個人既存低額/高額特定取引契約者につき、複数の住所等所在地国と認められる国又は地域を示す住所等所在地国情報があった場合、当該複数の国又は地域を全て 特定する必要がありますか。
Q13 個人既存低額/高額特定取引契約者につき、特定取引データベース検索等を行った結果、その者に係るいずれの住所等所在地国情報もなく、住所等所在地国と認められる国又は地域が特定されなかった場合、更に何らかの手続を行う必要がありますか。
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