国税庁は、令和2年分の基準年利率について(法令解釈通達)を発表しました。
令和2年中に相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか1課共同)4-4に定める「基準年利率」を下記のとおり定めたから、これによられたい。
なお、令和2年4月分以降については、基準年利率を定めた都度通達する。
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