時間単位の年次有給休暇制度(厚生労働省)

厚生労働省は、働き方・休み方改善ポータルサイトの中で、「時間単位の年次有給休暇制度」というサイトを立ち上げました。時間単位の年次有給休暇制度についてまとめています。

時間単位の年次有給休暇とは

年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります(労働基準法第39条第4項)。
治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう。

就業規則への記載

時間単位の年次有給休暇制度(以下「時間単位年休」といいます。)を導入する場合には、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則に年次有給休暇の時間単位での付与について定めることが必要です。
年次有給休暇の時間単位での付与に関する就業規則の規定(例)
(年次有給休暇の時間単位での付与)
第○条 労働者代表との書面による協定に基づき、前条(注1)の年次有給休暇の日数のうち、1年について5日の範囲で次により時間単位の年次有給休暇(以下「時間単位年休」という。)を付与する。
時間単位年休の対象者は、すべての労働者とする。
時間単位年休を取得する場合の、1日の年次有給休暇に相当する時間数は、以下のとおりとする。
所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者・・・6時間
所定労働時間が6時間を超え7時間以下の者・・・7時間
所定労働時間が7時間を超え8時間以下の者・・・8時間
時間単位年休は1時間単位で付与する。
本条の時間単位年休に支払われる賃金額は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の1時間当たりの額に、取得した時間単位年休の時間数を乗じた額とする。(注2)
上記以外の事項については、前条(注1)の年次有給休暇と同様とする。
(注1)モデル就業規則では、年次有給休暇の時間単位での付与に係る規定の前条に年次有給休暇の付与日数等が規定されているため、このような書きぶりとなっています。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「モデル就業規則」をご覧ください。
(注2)時間単位年休の1時間分の賃金額は、①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③健康保険法第40条第1項に定める標準報酬月額を30分の1に相当する額(1の位は四捨五入)(ただし、③については労働者代表との書面による協定が必要です。)をその日の所定労働時間で除した額になります。①~③のいずれにするかは、就業規則等に定めることが必要です(労働基準法第39条第7項)。

労使協定の締結

実際に時間単位年休を導入する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との間で、書面による協定(労使協定)を締結する必要があります。
なお、この労使協定は所轄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
労使協定で定める項目は次のとおりです。
時間単位年休の対象者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めます。仮に、一部の者を対象外とする場合には、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。「育児を行う労働者」など、取得目的などによって対象範囲を定めることはできません。
時間単位年休の日数
1年5日以内の範囲で定めます。
時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めます。1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30 分の場合は8時間となります。
1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間を上回らない整数の時間を単位として定めます。
年次有給休暇の時間単位での付与に関する労使協定(例)
○○株式会社と○○労働組合とは、標記に関して次のとおり協定する。
(対象者)
第1条 すべての労働者を対象とする。
(日数の上限)
第2条 年次有給休暇を時間単位で取得することができる日数は5日以内とする。
(1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年休)
第3条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1日の年次有給休暇に相当する時間数を8時間とする。
(取得単位)
第4条 年次有給休暇を時間単位で取得する場合は、1時間単位で取得するものとする。
○○○○年○月○日
○○株式会社 総務部長 ○○○○
○○労働組合 執行委員長 ○○○○

留意点

労働基準法が改正され、平成31 年4月より、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数が10 日以上の全ての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となっていますが、時間単位年休の取得分については、確実な取得が必要な5日から差し引くことはできません。
詳しくは、【パンフレット】年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説をご覧ください。
参考資料
【リーフレット】時間単位の年次有給休暇を導入しましょう!

【無料個別を相談会】ウィズコロナ時代の中小企業の労務管理~新型コロナウイルス第2波に備えましょう!>⇒ こちらをご覧ください。

助成金・労働基準法・就業規則見直し・社会保険・労働保険・給与計算のご相談は、どこよりも相談しやすい社会保険労務士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

第2回東京都感染拡大防止協力金
★行政応援の一環として、事業主の方は費用負担なく、円滑な申請に向け即日当事務所でチェック致します。
申請方法は、こちらをご覧ください。
★まずは、メールでお問い合わせください。⇒こちら

★資産税・相続税・贈与税の申告・確定申告・税務・会計・経営に関するご相談は、どこよりも相談しやすい税理士事務所「KKパートナーズ」にご相談下さい。

タイトルとURLをコピーしました