平成27年9月11日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。現行法は、派遣労働者の受け入れ期間を、専門26業務は無制限、それ以外の業務は最長3年としています。
改正法は、どの業務でも最長3年とし、企業側は労働組合の意見を聞く手続きなどを踏めば、人を入れ替えて同じ職場に派遣労働者を配置し続けることができるようになります。企業側から見ると、人を代えれば派遣社員を使い続けられるようになりました。働き手からみると、3年ごとに職を失う可能性があります。1985年の法律制定以来の大きな改正となります。
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